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​ 評議委員会

 

 

 

  ◆評議委員會 ◆

 天眞正自源流兵法の一門會は、組織として全ての門人によって選出された評議委員會の委員が相互に意見を交換し合いながら次の世代へと流儀の精神と技術を伝えて行く事と致します。

 是を【御流儀評議委員會】と称して、天眞正自源流兵法の最高機関と致します。

 【御流儀評議委員會】の評議委員は、全員平等な権限を有する事により、評議委員会の平等性を維持する事として、最高決定者を選出しません。

 故に、評議委員の代表者(委員長)という個人は存在しません。

 全員が代表者であり、御流儀の頭脳であり、継承者であり、師範指導者であり、同等の権限を有する選出された流派の代表権限者です。



  

 

 



 

            ◆天眞正自源流兵法評議委員會総則◆

 

   【天眞正自源流兵法一門會に御流儀評議委員會を置く】

  1. 評議委員會は、6名以上13名以下の評議員を以て組織する。

  2. 評議委員會は、議長が招集する。

  3. 評議委員會に、1年交代制の議長を置く。

  4. 評議委員会の議長は、評議委員から会議に付議すべき事項を示して、評議委員會の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に評議委員を招集しなければならない。

  5. 評議委員會は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決をする事が出来ない。

  6. 評議委員會の議事は、出席評議委員の過半数で決し可否同数の時は議長の決する処による。

  7. 前項の場合に於いて、議長は評議委員として議決に加わることができない。

  8. 評議委員会の議事に、オブザーバー及び外部顧問の出席を認める事とする

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